「礼拝所不敬罪」について。

【刑法188条 礼拝所不敬罪】
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

先日、本覚寺の開運北辰妙見大菩薩をお祀りしている祠の中にに画像のような汚れた飲みかけ?と思われるようなペットボトルが捨てられていました。

これまで、境内地へのゴミの不法投棄など様々な迷惑行為がありましたが、ここまで酷いことはありませんでした。本覚寺の守護神に対する冒涜であり、毀損にも繋がる行為です。

それにしても、怒りを通り越して今まで感じたことがないような憤りを感じます。今後、このような行為については広島中央警察署にも通報して厳重対処していきますので、くれぐれもお止め下さい。

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