(組 織)
第1条 日蓮宗経王山法華寺護持会(以下「護持会」という。)は、法華寺所属の檀信徒をもって組織する。
第2条 護持会は、次の事項を行う。
一、 宗費、宗務所費及び各種公課の支援
二、 堂宇保持の支援
三、 宗門の事業及び公益事業の支援
四、 徒弟及び寺族の支援
五、 檀信徒総会及び役員会の決定事項の実施
六、 その他必要と認める事項
(役 員)
第3条 護持会に次の役員を置く。
一、 会長 1名
二、 副会長 2名
三、 世話人 各地区に1名
四、 会計 1名
五、 監査 2名
六、 幹事 若干名
(役員の任期)
第4条 役員の任期は2年とし、再選する事ができる。ただし補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長等の選任及び役員の職務)
第5条 会長及び副会長、会計、並びに監査は総会において選任する。
・会長は護持会を代表する。
・副会長は会長を補佐し、事務にあたる。
・会計は、会計事務にあたる。
(総会及び役員会の開催)
第6条 総会は、会長が住職と協議のうえ招集し、年1回開催する
・会長は住職と協議のうえ、役員会の承認を得て臨時に総会を開催することができる。
・総会当日の出席者、半数以上の賛成で議案の決定が決まる。
・役員会は、会長が住職と協議のうえ、必要に応じ招集し開催する。
・総代は役員会、総会に出席する。
(総会の議事進行)
第7条 総会の議事は、会長が指名する議長が進行する。
(経費の支弁)
第8条 護持会の経費は、護持会加入者が納入する会費及び、その他の収入をもって支弁とする・
(規定の改正)
第9条 この会則は、役員会並びに総会の承認を得て、改正することが出来る。
【附 則】
この会則は、令和7年 9月 16日から施行する。
日蓮宗経王山法華寺檀徒規則
第1条 日蓮宗経王山法華寺檀徒(以下「檀徒」という。)とは法華寺に所属し、檀徒名簿に登録された者をいう。
第2条 檀徒は、法華寺の年中行事に参加奉仕し、総会(役員会、世話人会を含む)の決議事項に従って法華寺の護持に努めなければならない。
第3条 檀徒は法華寺護持会に必ず加入し、檀徒として応分の義務を果たさなければならない。
第4条 住職は、檀徒がその本分に反する行為をしたと認定した時は、速やかに総代、世話人の意見を聞き、当該檀徒を日蓮宗宗制により檀徒名簿から削除することが出来る。
第5条 檀徒は、日蓮宗経王山法華寺及び、護持会管理の納骨堂使用にあたり、管理規約一編を承認し、その規約を遵守しなければならない。
第6条 檀徒は、名簿登録者に変更がある時、若しくは住所を変更した時は、速やかに住職に届け出なければならない。
第7条 この規則は、護持会・役員会 並びに護持会総会の承認を得て改正することが出来る。
【附 則】
この規則は、令和7年5月1日から施行する。
日蓮宗経王山法華寺納骨堂管理規則
第1条 日蓮宗経王山法華寺及び、護持会管理納骨堂は(以下「納骨堂」という。)、法華寺住職・護持会長(以下「管理者」という。)が管理する。
第2条 納骨堂への納骨(年忌供養等を含む。)は、管理者の承認を得たうえ、日蓮宗経王山法華寺の儀式により営むものとする。
第3条 納骨堂は、管理者の承認を得て使用することが出来る。
第4条 納骨堂使用者になろうとする時は、管理者に申し出て希望の納骨場所(以下「納骨場」という。)金額等を納得した上で承認を得なければならない。
第5条 納骨堂使用者は、檀徒たる事を辞退、又は檀徒名簿から削除された時、或は離檀通告をした時は速やかに、その納骨場のみを原形に復し(閉眼供養含む)、管理者に引き渡さなければならない。※申し込み時にお支払いの永代使用料の返金はありません
第6条 納骨堂使用者は離檀の時点で「永代使用権」の権利を失う。
第7条 納骨堂使用者は、使用中の納骨場を第三者に転用する事は出来ない。
第8条 管理者は、納骨堂使用者が特別な事情がなく1年に亘って護持会費・納骨堂管理費を納入しない、又は連絡も無い場合は、無縁とみなしその納骨場を片付け寺に返還する。
第9条 納骨堂使用者は、前条の規定について異議申し立ては出来ない。
第10条 この規則は、護持会役員会並びに護持会総会の承認を得て、改正することが出来る。
【附 則】
この規則は、令和8年5月1日から施行する。

