離婚家庭の子どもたちへのお布施が届きました。

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離婚家庭のお子さんたちへのお布施が、たくさん寄せられています。

今日もこんなに可愛いお洋服が届きました。

どれも可愛いです(o^^o)

日本の子どもの相対的貧困率は上昇傾向にあり、2012年の子供貧困率は16.3%となっており、6人に1人の約325万人が「貧困」に該当します。特にひとり親家庭の相対的貧困率は54.6%であり、非常に高い水準となっています。

ひとり親家庭の主要統計データ(平成23年全国母子世帯等調査の概要)によりますと、母子家庭となった理由は、離婚 80.8%、死別 7.5% 父子家庭となった理由は、離婚 74.3% 死別 16.8% とあるように離婚率が高いです。

また、ひとり親家庭の母自身の平均年収は223万円(うち就労収入は181万円)・父自身の平均年収は380万円(うち就労収入は360万円)と低所得です。

低所得の要因が離婚による場合、養育費の取り決めをしている率は、母子家庭が約38%・離婚父子家庭が約18%と半数以上の世帯で取り決めをしていません。養育費の取り決め率が低い要因としては、「相手に支払う意志や能力がない」、「相手と関わりたくない」「交渉がわずらわしい」といった理由から、養育費の確保に消極的になっているためと考えられます。

しかしながら、子の利益の観点からは、離婚後も離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、そのためには離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要となります。

そのため「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により民法第766条が改正され,平成24年4月1日から施行されました。

改正後の民法第766条では、父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。

ですが、面会交流の履行状況は、面会交流の取り決めをしているのは、母子家庭が約23%、父子家庭が約16% 面会交流を現在も行っているのは、母子家庭が約28%、父子家庭が約37% と低いのです。

面会交流支援の現場から見えるのは、ひとり親家庭となった背景として、DVや児童虐待の問題、親の疾病や障害、子どもの年齢や疾病や障害 などがあります。

ひとり親家庭の自立した生活のためには、親が安定した仕事に就き、家庭の生計維持ができ、子どもが心身ともに健やかに成長することが望まれますが、それがままならない実情があることを知って頂ければ幸いです。

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