第1条(名称)
本会は全国日蓮宗青年会という。
第2条(目的)
本会は日蓮宗の僧侶をもって組織された単位日蓮宗青年会(日蓮宗青年僧侶を以って組織されたものに限る。以下単位日青会と称する)及び日蓮宗の青年僧を結集し、宗祖の願業である立正安国、仏国土顕現のために邁進し、単位日青会の和合と宗門興隆に努力することを目的とする。
第3条(構成)
1.本会は会の目的に賛同する全国の単位日青会の各団体によって構成される。
2.本会に加盟する各単位日青会はその所在地により、別表1記載の各地域によって組織する各ブロックに加入する。
3.本会に新たに入会する単位日青会は代表者会議(単位日青会会長会議)において承認を得ることとする。
第4条(所在地)
本会の所在地は会長の定める場所とする。
第5条(事業)
1.本会は第2条の目的を達成する為、会長の活動方針によって事業を行う。
2.毎年1回結集を開催する。
3.その他必要な事業を行う。
4.事業年度は毎年の結集から翌年の結集までとする。
第6条(役員)
1.本会の役員は次の人員をもって構成し、執行部会を運営する。会長1名。副会長若干名。各委員会委員長1名。事務局長1名。財務局長1名。
2.会長は総括責任者として本会を代表し、会務を統理する。
3.会長に事故ある時は副会長が役員と協議して職務を代行する。
第7条(役員の選出)
1.原則として現執行部会の中から、現会長が執行部会会議を経て、次期会長及び次期副会長を推薦し、代表者会議(単位日青会会長会議)にて承認を得る。
2.新会長は各ブロックより選出された代表者(ブロック長)又は会長推薦者を委員長に任命する。
3.会長は必要に応じて第6条1の役員に加え、顧問を置くことができる。
(1).顧問は歴代の会長または副会長の中より会長が選出する。
(2).顧問は現在の単位日青会所属の有無を問わない。
(3).顧問の任期は会長の任期に準ずる。但し会長は必要に応じてその長短を定めることができる。
第8条(役員の任期)
1.会長任期は2か年として原則として再任は認めない。
2.会長以外の役員の任期は会長の任期に準ずる。
3.役員の欠員が生じた場合は、速やかにその後任を選出しなければならない。後任者の役員任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(機関)
本会に次の機関を置く。
1.総会
2.代表者会議(単位日青会会長会議)
3.執行部会
4.委員会
第10条(総会)
1.総会は結集の時に開催する。
2.総会では役員の紹介、活動方針、予算、活動報告、決算等を報告する。
第11条(代表者会議)
1.代表者会議は本会に加盟している全国の各単位日青会の代表者1名をもって構成し、本会の最高議決機関として活動方針および活動計画の承認、予算の議決並びに決算の承認、会長及び副会長の承認、規約の改正、その他重要な会務の決定等を行う。
2.代表者会議は年2回会長が召集する。
3.会長が必要と認める時は臨時代表者会議を召集する事ができる。
4.代表者会議は加盟単位日青会の過半数をもって成立とする。
5.代表者会議における議決は出席した代表者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第12条(執行部会)
1.執行部会会議は、会長が召集し、必要に応じて行う。
2.執行部会は代表者会議の決議に基き会務を執行する。
3.代表者会議の議決を要する会務のうち緊急を要する事項で、かつ代表者会議の開催が困難な場合は、執行部会の決議を得て、その会務を執行することができる。
第13条(委員会)
1.会長は各委員会毎に委員長1名を委嘱する。
2.各委員長はそれぞれ次長並びに委員を任命して委員会を組織し、事業を推進する。
3.委員会は担当委員長が召集する。
第14条(事務局)
1.事務局長は会長が任命する。
2.事務局長は会長を補佐し会務の円滑をはかる。
3.事務局長は、次長並びに事務局員を任命し、事務局会議を招集する。
4.事務局長、次長並びに事務局員の任期は会長任期とする。
5.事務局長、次長並びに事務局員は執行部会及び各委員会に出席することができる。
第15条(財務局)
1.財務局長は、会長が任命する。
2.財務局長は、当会の財務を適正に管理する。
3.財務局長は、次長を任命し、財務局会議を招集する。
4.財務局長、次長の任期は、会長任期とする。
5.財務局長、次長は執行部会及び各委員会に出席することができる。
第16条(特別委員会)
1.会長は本会の事業を推進するため代表者会議の承認を得て、執行部会付属の特別委員会を置くことができる。
2.特別委員会の委員長は会長が委嘱し、その任期は会長任期とする。
第17条(監査)
1.本会に会計監査2名を置き、代表者会議において決定する。
2.会計監査の任期は会長任期とする。
第18条(会計)
1.本会の会計は、加盟分担金、賛助金、寄付金、及び事業収入その他から成る。
2.加盟分担金は加盟単位日青会の会員数によって別表2の如く定める。
3.本会の会計年度は毎年結集から翌年の結集までとする。
付 則
1.この規約に定めない事項は、執行部会の定める内規による。
2.本規約は、平成元年3月4日から施行する。
平成10年6月3日改正施行。
平成17年3月3日改正施行。
平成17年5月23日改正施行。
平成25年1月30日改正施行。
平成30年1月30日改正施行。
平成31年1月29日改正施行。
別表1
北海道ブロック 北海道
東北ブロック 青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県
関東ブロック 東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・茨城県・千葉県・群馬県
山静ブロック 静岡県・山梨県
北陸ブロック 新潟県・富山県・石川県・福井県
中部ブロック 愛知県・岐阜県・長野県・三重県
近畿ブロック 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県
中四国ブロック 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州ブロック 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
別表2
5名以内 10,000円 6~10名 20,000円
11~15名 30,000円 16~20名 40,000円
21~25名 50,000円 26~30名 55,000円
31~35名 60,000円 36~40名 65,000円
41名以上 70,000円